2009-04-23 第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号
次に、非化石エネルギー源利用促進法案及び石油代替エネルギー開発導入促進法の一部改正案につきまして、二階経済産業大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
次に、非化石エネルギー源利用促進法案及び石油代替エネルギー開発導入促進法の一部改正案につきまして、二階経済産業大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
先生御指摘のとおり、石油にかわるエネルギーをできるだけ早く多くつくり出すことは、非常に弱いエネルギー供給構造を持っておりますわが国にとって重要なことであると考えておりまして、政府としては、石油代替エネルギーの開発導入促進法というのを昨年制定させていただきまして、それに基づきまして明確な目標づくりをいたしまして、その達成に向けて努力を進めているところでございます。
そこで、昨年国会で成立させていただきました石油代替エネルギーの開発導入促進法をベースにいたしまして、新エネルギー総合開発機構というものも特殊法人として設立をお認めいただいたわけでございますので、いまここで集約的にこの問題に取り組むという姿勢をとったわけでございます。
そこで、政策手段といたしましては、昨年に石油代替エネルギーの開発、導入促進法を成立させていただきまして、この法律をバックにいたしまして財源の確保あるいは新エネルギー総合開発機構の設立、こういった一連の機構面の整備をしておるところでございますが、引き続きまして五十六年度におきましても、同じような趣旨に基づきまして、先ほど申し上げました供給目標の達成に邁進をさせていただきたい、かように考えておる次第でございます
ただ、余り暫定見通しということばかりで不確定的なことばかり申し上げておりましても申しわけないということもございますので、昨年の国会で成立さしていただきました石油代替エネルギーの開発導入促進法の中で、代替エネルギーの供給目標をつくるという規定を入れさしていただいたわけでございまして、この供給目標だけは確固たるものにいたしたいということでございまして、昨年の十一月に閣議で決定さしていただいたわけでございますので
そこで、私どもがエネルギー政策の基本にいたしておりますのは、先ほど来御説明いたしましたように、一昨年の八月につくりました長期需給暫定見通し及びそれをベースにいたしました代替エネルギー開発導入促進法に基づきます供給目標、これがベースになっておるわけでございます。
そして、石油代替エネルギーの開発導入促進法では、LPガスを石油代替エネルギーとは考えていないわけであります。 しかし、先ほども申し上げましたように、生産の状況なりいまの需要の状態なり、あるいはこれからの需給の動向などを考えた場合、一つは、いまエネルギーの需給見通しを見ても、「石油」下に「LPガスを含む」とあるわけです。
さはさりながらさきの通常国会で成立させていただきました代替エネルギーの開発導入促進法に基づく供給目標というものも早急につくる必要がある、この二つの問題をどう解決したらいいかというのが小委員会に検討をお願いしておる最大のポイントでございまして、私自身の判断ではその数字の問題よりも、いま申し上げましたような問題意識をどういうふうに処理するかということを、率直に各方面の先生方の御意見を拝聴したいという気持
○森山(信)政府委員 ただいま御指摘になりました石油代替エネルギーの開発導入促進法に基づきます供給目標につきましては、現在作業をいたしておる段階でございまして、まだ通産原案ができたという段階ではございません。
石油代替エネルギー供給目標と申しますのは、いま御指摘のありましたように、石油代替エネルギーの開発導入促進法を前通常国会で成立させていただいたわけでございますが、それに基づいて通産大臣が定めることになっております。
○森山(信)政府委員 石油代替エネルギーの開発導入促進法の第三条によりまして、政府は石油代替エネルギーの供給目標を作成することになっております。いつまでに作成しなければならないかという法律上の規定はございませんけれども、この法律の大きなポイントが二つございまして、先ほど御説明いたしました機構の設立と、それからもう一つのポイントはいま御指摘の供給目標をつくることでございます。
○政府委員(森山信吾君) 石油代替エネルギー開発導入促進法の第三条に石油代替エネルギーの供給目標を決めるべき規定がございますので、現在作業をいたしておりますのはこの三条に基づきます供給目標をつくるべく作業をしておるわけでございます。
ただ、その問題と別に、さきの国会で成立さしていただきました石油代替エネルギーの開発導入促進法の規定の中に供給目標をつくると、こういう規定がございます。したがいまして現在私どもはその法律が施行されておりますので、なるべく早くその法律に基づきます供給目標を作成する必要があろうかということで作業を進めているわけでございます。
そういうものを前提にいたしまして、ただいま御指摘のございました石油代替エネルギーの開発導入促進法の第三条に規定いたします供給目標、これのベースになるかどうかという御質問でございますのでお答え申し上げますが、御承知のとおり、この石油代替エネルギー関係法律の供給目標は石油代替エネルギーの供給目標ということでございまして、一応石油にかわる石油以外のエネルギーの供給目標を決めるわけでございます。
○政府委員(森山信吾君) ただいま御指摘のございました長期エネルギー需給暫定見通しは、昨年の八月に総合エネルギー調査会の需給部会から中間答申として答申をいただいたものでございまして、今回私どもが国会へ提出いたしております石油代替エネルギーの開発導入促進法に基づきますと、こういった中長期の供給目標につきましては閣議をもって決める、通商産業大臣が閣議の議を経た上で公表するということになっております。
その一つは石油代替エネルギーの開発導入促進法という法律をつくらせていただくことであり、その一つはいま御審議をいただいております財源手当てをしていただくことである、こういうふうに考えます。
そこで、わが国といたしまして、その構造を変えていくということが大きな政策課題でございまして、現在御審議いただいております法案もそれに対する挑戦ということでございまして、目的とするところは、石油依存度七五%を五〇%程度に引き下げていくということを国の内外に宣明いたしておるわけでございますから、それの実施手段といたしまして、代替エネルギーの開発導入促進法という法律をつくりまして、その中で新エネルギー開発機構
○森山(信)政府委員 石油代替エネルギー開発導入促進法、現在御審議をいただいております法案の中におきまして、供給目標を定めるという条項がございます。先ほどお答え申し上げました第三条の規定でございますが、おおむね十年程度を見通しまして供給目標をつくってみたいと考えておるわけでございます。
○森山(信)政府委員 ただいま御審議賜っております代替エネルギー開発導入促進法におきます一つの大きな目玉でございます新エネルギー開発機構につきましては、ただいま先生から御指摘のございましたように、官民挙げての新しい代替エネルギーへの取り組みをするための中核的な機構ということでございまして、いわゆる第三セクター的なものを私どもの原案として打ち出したわけでございまして、そこに新しく民間の活力をいかにうまく